Himagine雑記

思いついたときに気ままに書く雑記帳

休日考

 4月29日昭和の日、5月3日憲法記念日、4日みどりの日、5日こどもの日、6日振り替え休日と、世の中は「大型連休」とかまびすしいようです。我が家は勤め人も学齢期の人間もいなくなって久しいので、連休は何も特別な日々ではありません。その証拠に、「みどりの日」の真っ昼間にこうしてパソコンの前に座っているのですから。それにしても「みどりの日」は4月29日だったと思っていたのですが、いつの間にか動いたのですね。「国民の祝日に関する法律祝日法)」を見ますと次の事情にによります。昭和天皇在位中は4月29日が天皇誕生日だったが、1989年1月7日に天皇崩御今上天皇が即位したために、天皇誕生日が12月23日に動きました。同時に「国民の休日」として5月4日を休日にしていましたが、2007年から5月4日を「みどりの日」の祝日とし、4月29日を「昭和の日」としたのです。さて、明後日6日は「振替休日」となっています。祝日法第3条 「国民の祝日」は休日とする。2 「国民の祝日」が日曜に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。なるほど、3日の憲法記念日が「国民の祝日」で日曜日にあたったから、とんで、とんで6日がその振替休日となったというわけです。
祝日法第2条 みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育む。
     
我が家の周りは緑が一杯で、目と鼻の先の楠の葉も若葉が目にしみ、もうすぐ青葉闇となりそうです。自然には感謝していますが、はたして豊かな心になっているかどうか。
祝日法第2条 5月5日 こどもの日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに母に感謝する。 
     
我が子を手にかけるという凄惨な事件の報道を見聞きすることが余りにも多い今日このごろです。何をかいわんやです。最後の文言、母に感謝するを恥ずかしながら知りませんでした。5月の第2日曜は母の日ですが、お母さんへのカーネーションはむしろ5日のこどもの日にあげた方がふさわしいのかもしれませんね。
ところで、祝日法第2条で定めた15の祝日の中で、日付を決めてない祝日が7つあります。
・成人の日 1月の第2月曜日
建国記念の日 政令で定める日
春分の日 春分
・海の日 7月の第3月曜日
敬老の日 9月の第3月曜日
秋分の日 秋分
・体育の日 10月の第2月曜日

上記のうち「建国記念の日」制定のいきさつについては2月10日の本ブログに書いたとおりです。「春分日」「秋分日」の日付は国立天文台の天文計算による「暦要項」によって、前年2月1日の官報で発表されます。両方とも年によって動く可能性があるからです。今年の9月のカレンダーを見ると、21日(月)敬老に日、22日(火)国民の休日、23日(水)秋分の日となっています。祝日法第3条 3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。によって、真ん中の22日が「国民の休日」となりました。
 祝日法は1948年(昭和23)に制定されてから8度の改正を経て今日に至っていますが、1960年代からの高度経済成長期に添って祝日が増え、また振替休日や祝日に挟まれた日を国民の休日にするなど、生活の豊かさの進展とともに休日が増加していることがわかりました。「働き過ぎより休日を」は労組からの要望でもありました。飛び石より連休をという国民の要望に応えた祝日法改正だったわけです。さて、未曾有の経済不況となってしまった今日、会社に行きたくても企業の長期休業による自宅待機を余儀なくされるという厳しい状況で、「望まない休日」ばかりという皮肉な現象があります。 
 連休中は土いじりといつものブラブラ、キョロキョロ散歩ぐらいで、どこにも行く当てのない者は「連休について考える」というさえない日々を送っているのでありますよ。
過疎の村天突く巨き鯉のぼり